申請手続 保護中: 犯罪被害者給付金の申請期間の特例措置~制度教示は義務か?
犯罪被害者給付金には申請期限があるが期間経過後でも「やむを得ない理由」があれば6か月以内なら申請可能。ただし、制度教示されておらず単に知らなかった場合はどうか? その点について法的観点から説明する。
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